個人再生の最低弁済額|計算方法や支払えなくなった場合の対処法

個人再生手続きの利用でどのくらい借金が減るのでしょうか。実は、債務整理後の返済すべき金額(最低弁済額)の決め方にはいくつかの基準があり、借金額などで一意に決定されるものではありません。
どのようにして最低弁済額が決まっていくのか、そして返済が困難になった場合にどうすればいいのかなど、ここで解説します。

個人再生の「最低弁済額」とは

まず個人再生については、「裁判所を通じて借金を大幅に減額してもらい、原則3年(最長5年)をかけて分割返済していく手続き」と説明することができます。
減額が期待できるものの、自己破産とは異なり負担はゼロになるわけではありません。手続き後に残る、最低限返済しなければならない金額を「最低弁済額」といいます。
たとえば借金が500万円ある場合、条件によっては100万円まで減額されることもありますが、減額される金額は一律ではありません。債務圧縮の大きな効果が得られる可能性があるものの、確実に100万円まであるいは1/5まで圧縮できると保証されているわけではないのです。

 

最低弁済額を決める要因

最低弁済額は、主に「借金の総額」「保有財産の総額」「可処分所得」の3つの要因から決まります。それぞれについて見ていきましょう。

借金総額で決まる場合

住宅ローンを除いた借金の総額に、最低弁済額は次のように対応します。

借金の総額 最低弁済額
~100万円未満 全額(減額なし)
100万円~500万円 100万円
500万円超~1,500万円 借金総額の1/5
1,500万円超~3,000万円 300万円
3,000万円超~5,000万円 借金総額の1/10

 

ここからは、借金の総額が大きいほど債務の圧縮率も高く傾向があると読み取れます。

保有財産の総額で決まる場合

個人再生においては「清算価値保障原則」というものを考慮します。
これは「自己破産が行われたときに債権者が受け取れる金額よりも、個人再生での返済額が少なくなるべきではない」とする考え方です。
この考え方に従うと、車や生命保険、預金などの財産を合計した金額が借金額から算出した最低弁済額を上回るのであれば、その財産額が最低弁済額となります。現金・預金、自動車やバイク、不動産など資産価値のあるものはその評価額を把握して財産目録としてまとめる必要があります。
たとえば借金が500万円でも、300万円の車を所有しているなら、最低弁済額は300万円となります。ここでの財産の評価には、退職金の見込額の一部なども含まれることに注意が必要です。
なお、最低弁済額の正確な計算には専門的な知識が必要です。特に財産の評価方法は裁判所によって運用が異なる場合もありますので、専門家に相談して対応することをおすすめします。

可処分所得で決まる場合

個人再生には、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があります。
このうち給与所得者等再生を選択するときは、上記2つの基準に加えて過去2年間の可処分所得(=収入から税金や社会保険料、最低生活費を引いた金額)の合計額も考慮されます。
※これは、将来的にも安定した収入が見込まれる者に関しては最低でも余剰資金の2年分を債権者に弁済すべきという趣旨に基づく運用。

その金額が上記2つの基準を上回るときは、可処分所得が最低弁済額となります。

最低弁済額が支払えないときはどうする?

個人再生の手続きが終わった後、病気やリストラなどさまざまな事情で返済が困難になるケースも存在します。計画通りに返済できなくなると減額された借金が元の金額に戻ってしまうおそれがありますので、対処が必要です。
もしやむを得ない事情で返済が困難になったのであれば、裁判所に申し立てて返済期間の延長を求めましょう。延長期間にも限度がありますが、きちんと手続きを行うことで1,2年ほど期限を伸ばせる可能性があります。
また、一定の条件を満たせば「ハードシップ免責」により残りの借金の返済を免除してもらえることもあります。

ただし条件は厳しく、「返済予定額の3/4以上をすでに返済している」「自分の責任ではない事情で返済が極めて困難になった」「返済期間の延長でも対応できない」などの条件を満たさなくてはなりません。
あと少しで完済というシーンで病気により働けなくなったなど特殊な事情があるなら同制度により免責が受けられるかもしれませんので、支払いをただ延滞してしまうのではなく制度利用に向けて着手することも考えてみましょう。

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