個人再生で奨学金はどうなる?申立て前に知っておきたい注意点を解説

債務の弁済が苦しくなったときの手段の1つとして「個人再生」という手続きがあります。債務の内容が奨学金の返済義務であったとしても利用は可能なのですが、いくつか注意しておきたいポイントがあります。

個人再生をすると奨学金も手続きの対象になる

個人再生は、裁判所を通じて借金を大幅に減額してもらう手続きです。
上手くいけば、残った500万円程度の借金を100万円ほどまで圧縮し、それを3年から5年かけて返済していくよう負担を軽減できます。

なおこの手続きでは、税金や養育費など一部の例外的な債務を除き、基本的に各借金は平等に扱う必要があります。奨学金だけ特別扱いして「これは減額しない」ということはできません。クレジットカードの借金も、消費者金融からの借入も、奨学金も、いずれも個人再生の対象となる借金として同じ基準で扱われます。

保証人が請求を受けてしまう

個人再生で奨学金が減額されると、その減額された分は保証人に請求されます。これが大きな問題といえるでしょう。

個人再生で本人の返済額が減っても、債権者と保証人の関係においては元本の減額がありません。そのため奨学金の残債から「本人が再生計画に従って支払うことになった金額」を差し引いた残りの部分については、保証人に請求されます。
ただし、保証人が本人に代わって毎月の弁済を行うことで支払いを継続できることもあり、その点は専門家の確認が必要です。

奨学金の残債が300万円あったとします。個人再生で本人の返済額が100万円に減額されたとしても、保証人のもとに残りの200万円についての一括請求が届くことは状況によりあり得ます。。

親が保証人になっているケースが多い

日本学生支援機構の奨学金には、親族に連帯保証人と保証人になってもらう「人的保証」と、保証機関に保証料を支払う「機関保証」という2つの方式があります。

人的保証を選ぶとき、多くの場合親が連帯保証人となるでしょう。この状態で個人再生を行えば、連帯保証人である親に多額の請求がいきます。
このときの請求は毎月の弁済を継続できることもあれば、一括払いを求められることもあります。

親御さんに経済的な余裕があれば対応できるかもしれませんが、そうでない場合、保証人自身も債務整理を検討せざるを得ない状況に追い込まれることがあります。

機関保証なら家族に迷惑をかけない?

「機関保証」を選んでいた場合、保証機関が日本学生支援機構に対して立て替え払いをします。そのため親や親戚などに直接請求がいくことはありません。

しかし、保証期間が代わりに支払って終わりではありません。保証機関は立て替えた分を本人へと請求してきます(「求償権の行使」という)。つまり、債権者が日本学生支援機構から保証機関に変わるだけともいえるでしょう。

ただ、この保証機関からの請求も個人再生の対象になるため、ほかの借金と同様に返済額が調整され、減額されることがあります。さらに、家族に迷惑をかけずに済むという点でも恩恵が得られます。

奨学金だけ除外して個人再生できないのか

「奨学金は今まで通り払い続けるから、ほかの借金だけを対象にしてほしい」と思うかもしれませんが、これは認められません。
個人再生には「債権者平等の原則」というルールがあります。同じ種類の再生債権については、すべての債権者を公平に扱わなければならず、奨学金だけを手続の対象から外したり、一部の借金だけ特別に優遇したりすることはできないのです。

偏頗弁済にも注意

個人再生の申立て前に、奨学金だけ返済を続けていた場合も問題になります。特定の債権者にだけ返済することを「偏頗弁済」といい、個人再生の手続きで問題視され、再生計画が認められない理由にもなりかねません。

保証人への影響を考えて奨学金だけ返すという行為は、原則として避けるべきです。手続きを始めると決めたら、どの返済を続けてよいかも含め、専門家の助言を受けたうえで返済の継続・停止を判断しましょう。

個人再生以外の選択肢も考えよう

借金問題の解決方法は個人再生以外にもあります。状況によってはほかの方法の方が適していることもあるためです。

たとえば自己破産や任意整理という選択肢です。自己破産の場合、保証人の負担の問題を回避するのは難しくなりますが、個人再生での再建が困難なケースには有用な手段となるでしょう。

任意整理だと減額幅は小さいですが、奨学金を除外して手続きを進められますので債務整理による影響を小さく抑えることができます。
安易に決めず、それぞれの方法のメリットとデメリットをしっかり理解した上で、自分の状況に合った選択をしましょう。

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