自己破産にかかる費用はいくら?金額の相場と支払えないときの対処法について

自己破産をするとき費用が発生します。借金の返済に困っている状況下で、破産するにも費用を捻出しないといけないことに戸惑うかもしれません。しかし支払いができないと手続きは進められないため、早めに費用相場を知り計画的に検討を進めるようにしましょう。

自己破産にかかる費用の概要

自己破産の手続きにかかる費用には、大きく①裁判所に納める費用と②弁護士に支払う費用の2種類があります。

①に関して重要なことは、手続きの種類によって大きく変動するという点です。個人が自己破産をする際の手続きは「同時廃止事件」となることもあり、このタイプでは費用もそれほど大きくはなりません。しかし「管財事件」となるケースが多数であり、この場合は比較的費用が大きくなります。

②に関しては制度上必須の費用ではありませんが、実務上一般的に発生することの多い費用です。弁護士に依頼することで複雑な手続きにも対応できるようになるほか、結果として①の費用削減につながるケースもあります。

これら2つを合わせた総額は、状況によって幅があるものの、おおむね数十万円~数百万円の範囲に収まるケースが多いといえます。

手続きタイプで変わる費用の違い

自己破産にかかる費用の大きさは手続きのタイプ(同時廃止事件や管財事件など)によって異なり、どのタイプになるかは、申立人の財産状況や借入の経緯によって変わってきます。

同時廃止事件の場合

同時廃止事件とは、処分すべき財産がほとんどなく、手続きが簡略化される方式を指します。

このタイプでは、裁判所に納める費用は比較的少額で済み、収入印紙代や郵便切手代、官報公告費用を合わせて1万円台から2万円台程度となることが一般的です。

弁護士費用に関しても20万円台から30万円台の範囲を相場とする事務所が多く見られます。

したがって同時廃止事件での総額の相場は、裁判所費用と弁護士費用を合わせても30万円前後ということがわかります。
ただし、この金額はあくまで相場・目安であり、状況により金額が異なるという点には留意してください。

管財事件の場合

個人が自己破産する際、弁護士に依頼せず本人申立てをした場合や、財産状況が複雑(高額財産または債権債務が多数存在する場合など)である場合には、より詳細な調査を行う管財事件となることがあります。

このタイプでは、同時廃止事件より長い時間を要し、大きな費用も求められます。

裁判所から破産管財人という専門家が選任され財産の調査や管理を行いますので、その破産管財人への報酬が50万円~、事案によってはそれ以上の金額が発生します。
弁護士費用も40万円台から50万円台以上となることが多いため、総額で100万円を超える場合もあります。

少額管財事件の場合

少額管財事件は、弁護士に依頼した場合に利用できる、費用を抑えた管財事件を指します。
※少額管財の仕組みが運用されているかどうかは裁判所による異なることに注意。

一定の財産がある場合や借入の経緯に調査が必要な事情がある場合などでも、弁護士を通じて申し立てることで少額管財として処理してもらえる可能性があります。

この場合、破産管財人への報酬に関して20万円程度に抑えることができますので、裁判所に支払う費用は20万円台から30万円台となります。

弁護士費用については、同時廃止と同額とする事務所もあれば、手続きの複雑さを考慮して30万円台から40万円台に設定する事務所もあります。したがって、少額管財事件での総額は50万円台から70万円台程度を見込んでおく必要があるでしょう。

予納金を用意できないとどうなるのか

自己破産を進める上で、裁判所に納める予納金の準備は必須条件です。

予納金を期限までに支払えないと手続きは一時停止したままになってしまい、その間、手続きが進みません。さらに、長期間にわたって支払わないままでいると、最終的に破産の申立て自体が却下されてしまって免責許可を得えられなくなることもあります。

そのため費用問題は可能な限り早期に対処しなくてはなりません。

費用の支払いが難しい場合の対処法

自己破産を検討している方の多くは、まとまった費用を一括で用意することが難しい状況にあると思われます。

そこで経済的に困窮している場合は「法テラスの立替制度の利用」も検討してみましょう。

法テラス(日本司法支援センター)では民事法律扶助制度というものが運用されており、一定の条件を満たす方に対して弁護士費用を法テラスが立て替える仕組みを設けています。
※法テラスを利用した場合の弁護士費用は債権者数に応じて設定され、通常の弁護士費用と比べて金額を抑えられるケースも多い。
※裁判所に納める予納金に関しては原則として立替の対象外である点には注意。予納金は別途準備する必要がある。

立替制度が利用できないときは、当事務所では弁護士費用の分割払いに対応しています。
分割払いの支払い回数や金額は事務所や事案によって異なりますので、自己破産に関する相談時に費用の支払方法についても併せて確認が必要です。

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