破産は債務者本人のみに効力をもたらす法的手続きですが、周囲の関係者に事実上の影響が及ぶこともあります。特に連帯保証を付けている場合、自己破産をすることで連帯保証人が債権者から請求を受けてしまい、多大な影響を与えてしまう可能性が高いです。
連帯保証人になぜ負担を負うのか、どのような影響があるのか、ここで確認していきましょう。
自己破産は本人のみに適用される
連帯保証人が自己破産の影響を受けるとはいえ、破産手続きによる法的効力が連帯保証人に直接及ぶわけではありません。自己破産の効果は破産を申し立てた本人のみに適用され、連帯保証人には及びません。
主債務者(借金をした本人)と連帯保証人はそれぞれ独立した債務者であるためです。そのため主債務者が自己破産で借金を免除されても、連帯保証人の返済義務は法的に存続し続けるのです。
連帯保証人が受ける自己破産の影響
主債務者による自己破産で、連帯保証人の債務も消えることにはなりません。一方で、主債務者の債務の返済義務がなくなることに伴い、連帯保証人には次のような影響が生じます。
債権者から一括請求を受ける
主債務者が自己破産をすることで、「期限の利益」が失われます。
※期限の利益とは、契約で定められた期日まで返済しなくてよいという権利のこと。
そして期限の利益の消失は、「債権者が残債務の全額を一括で請求できるようになる」ということを意味します。
もし、主債務について分割払いで返済を続けていたとしても、連帯保証人に対しては一括払いでの請求が可能となるのです。
主債務者に対する求償ができなくなる
通常、連帯保証人が債権者に代わって返済を行った場合、その後主債務者に対して「求償権」を行使できます。
求償権とは肩代わりした金額を主債務者に返還してもらう権利を意味し、この権利を行使することで連帯保証人は自らに生じた損失を填補することもできるのです。
しかしながら、主債務者が自己破産で免責を受けると主債務者の返済義務がなくなり、この求償権も行使して回収することもできなくなってしまいます。
財産差し押さえのリスク
連帯保証人が返済に応じない、あるいは応じることが難しい場合、債権者は法的措置として強制執行の手続きを始めるかもしれません。
強制執行では連帯保証人の財産を差し押さえることになり、たとえば給与・預金口座・不動産などの財産がその後自由に処分できなくなってしまいます。勤め先から振り込まれた給与の一部が継続的に弁済へと充てられたり、自宅を売却されたりするリスクを負うことになるでしょう。
連鎖的な自己破産
高額な一括請求に対応できず、不動産の売却や差し押さえなどによっても返済が困難だという場合は、最終的に連帯保証人も自己破産を選択することになるかもしれません。
このように、主債務者と連帯保証人が連鎖的に自己破産するケースも十分に起こり得ます。
連帯保証人への影響を少しでも抑えるには
連帯保証人への影響を抑えるには、自己破産など債務整理の手続きに入る前段階で準備を進めておくことが大切です。
検討したい対策を以下にまとめました。
| 対策 | 詳細 |
| 事前の相談 | 主債務者が独断で自己破産を決行するのではなく、前もって連帯保証人に事情を伝えておくなど、今後の手続きや負担について共有しておく。 |
| 分割返済等の交渉 | 一括請求を免れるため、連帯保証人にとって無理のない返済プランを考え、債権者との交渉を試みる。 |
| 別の債務整理の検討 | 自己破産以外にも選択肢があることを理解し、任意整理や個人再生の手続きで対処できないか、よく検討する。 |
特に、「借金の返済ができない=自己破産」とすぐに結び付けずに別の債務整理を検討することが重要です。
また、その判断のためにも債務整理に詳しい弁護士へ相談することが望ましいでしょう。専門家の意見も参考にしながら、今後どのような方針で対応していくべきか、どうすれば連帯保証人への影響を最小限に抑えられるかを考えていくと良いです。








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