相続について

皆さん、相続という制度をご存知でしょうか。
相続という言葉を聴いたことがあるかたは多いと思いますが、残されたご家族が具体的にどのようなことをするのかご存知の方は少ないのではないのでしょうか。

あなたが亡くなったあとの財産は、「相続人」に対して分配されることになります。
この分配の仕方は、「遺言」による分配方法を定めなければ、民法に一定の分配基準が定められています。
まず、配偶者(夫若しくは妻)と子がいる場合、配偶者が財産の2分の1を、子が残りの2分の1を各自等分に分配されます。
子がいない場合には、配偶者が3分の2、親全員で3分の1を得ます。
子も親もいない、若しくは存命でない場合には、配偶者が4分の3、残り4分の1を兄弟全員で等分に分けます。
ただし、これはあくまでも分配の基準であり、「相続人」全員でこの規準と違うわけ方をしても構いません。
また、分けるにあたって、単純に決められた割合で分けることが難しい場合も出てきます。

実際に問題となるようなケースを以下で載せてみます。
1 相続財産の大部分が住宅(2000万円)の場合(相続人妻1人と子2人)
住宅を売却し、その代金を分配できれば問題ありません。
ただし、ほとんどの場合、配偶者や子が引き続き住宅に住むことになるでしょう。
このケースで妻が住み続ける場合には、先ほどの規準どおりでいけば、子2人に合計1000万円を支払わなければなりません。
  どうしましょうか?
2 預金のある銀行口座が分からない場合(相続人子のみ)
たしか、父親にはたくさん退職金が入って、お金には困ってなかったと思ったけど、どこの銀行口座に預金があるのか分からないなあ~、なんてことも、子が実家を出て、長期間親と生活をともにしていない場合にはよくある話です。
その場合も、財産を分けようにも分けられないから、子は困ってしまいます。

 このような事態を起こさないために、どうしたらいいのでしょうか。
1 の場合には、生前に「遺言」を書いておくことが考えられます。
多少の預金があるような場合には、住宅をもらう人、預金をどの程度分配するのか、または住宅を相続人の共同の財産とするのか、あらかじめ決めておくことができます。
2 の場合にも、生前に「遺言」を残しておけば解決です。
「遺言」をしないような場合でも、最低限、自分にはどの銀行にどのくらいのあるのか、不動産はどのようなものを持っているのか、株などがある場合にはどの証券会社に預けているのか、などを生前にまとめておくと、「相続人」は安心です。
いずれにしても、相続にはここには書ききれない複雑な問題が出てくることがあります。
法律の専門家に相談をすることをオススメします。
あなただけでは思いつかないような方法をアドバイスしてくれるかも知れません。

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