個人再生制度の仕組みと特徴(メリット・デメリット)について解説

借金問題に悩む多くの方にとって、「個人再生」は住宅を手放すことなく債務を大幅に減額できる魅力的な解決手段といえるでしょう。この個人再生は民事再生法に基づく法的な債務整理方法であり、自己破産とも任意整理とも異なる独自の特徴を持っています。
当記事では、個人再生に焦点を当てて、制度の基本的な仕組みから手続き内容、そして利用者にとってのメリット・デメリットを解説していきます。

個人再生制度とは何か

個人再生は、経済的に困窮した個人が裁判所の認可を受けて債務を減額し、原則として3年間で分割返済する法的整理手続きです。ただし、収入などの状況によっては分割弁済の期間を延長することも可能です。

この制度は民事再生法に基づく仕組みで、ざっくりとしたイメージは「自己破産と任意整理の中間的な手続き」と説明できます。
最大の特徴は住宅ローンを除く借金を大幅に圧縮できる点にあり、多くの債務者に活用されています。たとえば500万円の借金がある場合でも個人再生手続きを利用することで100万円程度まで減額できる可能性があります。
ただし、減額された債務は必ず返済しなければならず、安定した収入が継続的に見込める方でなければこの制度を利用することは認められません。

債務減額の仕組み

個人再生では、債務者が「再生計画案」を作成し、裁判所にこれを提出します。そして再生計画案に対する債権者からの同意を得なくてはなりません。
※債権者全員から同意を得る必要はない。

再生計画案には、どの程度債務を減額するか、どのような方法で返済していくかを詳細に記載しなくてはなりません。
その計画に実現可能性がなければ債権者の納得は得られず、個人再生を成功させることはできないでしょう。反対に、作り込まれた実現可能性の高い再生計画となっていれば、債権者からの納得も得やすく、個人再生を成功させやすくなります。

裁判所から再生計画の認可が下りれば、債務者は当該計画に従って返済を始めます。計画通りに返済が完了すると、残りの債務は法的に免除されます。

個人再生の種類と手続き

個人再生は民事再生法に規定されている手続きで、同法に沿った原則的債務整理手続きに対する特例措置ともいえます。
民事再生法は本来、企業の事業再生を目的として制定された法律でしたが、個人の債務問題にも対応できるよう個人再生の規定が設けられたという背景を持ちます。
そこで通常の民事再生手続きと比較すると、個人再生は手続きが簡素化されており、住宅ローン特則という個人特有の制度も用意されています。

また、より個人の状況に合わせた再建が図られるよう、個人再生はさらに「小規模個人再生」「給与所得者等再生」の2種類に分けられます。
どちらを選択するかは債務者の職業や収入の性質によって決まります。ただし、両手続きとも、債務総額が5,000万円以下(住宅ローンを除く)であること、継続的な収入が見込めることが利用条件とされています。

小規模個人再生

小規模個人再生は、個人事業主や会社員など幅広い職業の方が利用できる一般的な手続きです。
重要な特徴として、「債権者数の過半数かつ債権額の1/2以上の同意が必要」という点が挙げられます。

また、最低弁済額に関しては債務総額に応じて次のように決定されます。

  • 100万円から500万円未満・・・100万円
  • 500万円から1,500万円未満・・・債務額の1/5
  • 1,500万円から3,000万円未満・・・300万円
  • 3,000万円以上5,000万円以下・・・債務額の1/10

この通りに小規模個人再生手続きが進んだとすれば、仮に1,000万円の債務が残っていたとしてもその1/5にあたる200万円を返済できるよう再生計画を立てれば良く、残りの800万円の返済義務について免除を受けられます。5,000万円の債務が残っていたとすれば、その1/10にあたる500万円の返済によって、残りの4,500万円について免除を受けられます。

給与所得者等再生

給与所得者等再生は、サラリーマンや公務員などの安定的な収入がある場合に利用できる手続きです。
小規模個人再生と異なり「債権者の同意が不要」ですが、その一方で「可処分所得の2年分以上の弁済が必要」という制約があります。

可処分所得とは収入から生活のため必要な費用を控除した金額のことです。その金額を計算する方法は複雑で、家族構成や地域によって基準が異なります。
一般的に、小規模個人再生よりも返済額が高くなる傾向があるため、債権者の反対が予想される場合以外は小規模個人再生を選択する方が有利とされています。

個人再生を申し立てるメリット

個人再生にはほかの債務整理方法では得られない独特のメリットがあります。

借金の大幅な減額

個人再生のメリットの1つは「借金を大幅に減額できること」にあります。個人再生手続きにより、債務総額を1/5から1/10程度まで減額できる可能性があります。

破産をすれば100%近い免除が受けられる可能性もありますので、その場合に比べると効果は小さいものの、破産以外の債務整理よりは生活の立て直しが実現できる可能性も大きく高まります。
たとえば債務整理の第一歩としてよく利用されている任意整理では、債務元本の圧縮は通常行われません。利息分のカットや支払方法の調整などで負担軽減を図ります。これに対し個人再生は債務の元本そのものが大きく圧縮できますので、任意整理で解決困難な問題でもこれを解消できるかもしれません。

住宅ローン特則の活用

「住宅ローン特則により自宅を残せる可能性がある」のも個人再生の大きな魅力です。
圧縮できる債務の割合でいうと破産の方が効果は大きいと説明しましたが、効果が大きい分債務者に与える影響も大きいです。資産価値の大きな自宅や車、その他生活必需ではない財産は売却することになります。

個人再生では全財産を換価する必要はありませんが、残額のある住宅ローンに対して債務整理を行うとその時点で抵当権が実行されて競売に出されてしまいます。そこで特則として、要件を満たせば住宅ローンだけ特別扱いをし、これを除く債務に対して債務整理を行うことも認められているのです。

個人再生を申し立てるデメリット

個人再生は魅力的な制度である一方、デメリットも存在します。手続きが複雑で費用も高額になりがちなため、事前に十分な検討が必要です。

手続きの複雑さと費用の発生

個人再生は法的手続きであり、多くの書類作成や資料収集が必要になります。再生計画案の作成には専門的な知識も不可欠で、ほとんどの場合、弁護士への依頼が現実的な選択となります。

弁護士費用は事務所によって異なりますが、一般的に30万円から50万円程度が相場とされています。これに加えて裁判所への予納金や官報公告費なども必要で、場合によっては総額50万円以上の費用は見込んでおく必要があるでしょう。

信用情報への影響

個人再生を利用すると、信用情報機関に事故情報が5年から10年程度登録されてしまいます。この期間中、新たなローンの審査には通りにくくなり、クレジットカードの作成も困難になります。
ただし、信用情報への影響は個人再生を選択した場合にのみ起こるものではありません。破産をしたとしても、任意整理をしたとしても起こるものです。また、家族の信用情報には影響しませんし、家族名義であればローンやクレジットカードの作成も可能です。

関連記事

  1. フィリピン出張-1
  2. BNI!
  3. 相続について
  4. 個人再生で借金問題を解決|手続きの進み方・期間・費用について解説…
  5. 祝!誕生日!!
  6. フィリピン出張-3 ①
  7. 個人再生で奨学金はどうなる?申立て前に知っておきたい注意点を解説…
  8. フィリピン出張-2

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。









PAGE TOP
Translate »